個人事業とバイトのかけもち

現在パートタイマーで年間50万円程の収入と、自宅での習字教室で年間30万円程の収入があります。

この先、パート先を変える事を考えています。

収入の合計を103万円以下にする必要はありますか?

ちなみに習字教室の収入は常に38万円以下です。

こちらは、考えずにパートタイマーとしての収入103万円以下で働く事は可能でしょうか?

所得税の配偶者控除について説明いたします。

所得税の配偶者控除の適用要件の中に、配偶者の所得制限があります。
金額としては、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」と規定されています。

この「38万円以下」が、ご質問の場合どの様に計算されるかがポイントとなります。
ご質問の内容からすると、貴方の所得が「給与所得」と「事業所得」から成ると思われます。
この場合、その「給与所得」と「事業所得」の各所得を合計したものが「38万円以下」であれば、配偶者控除の適用があることとなります(他の要件を満たしている場合、以下同様)

では次に、その「給与所得」と「事業所得」の各所得の計算方法についてです。
1.給与所得
   収入金額 - 給与所得控除額 = 所得金額
          (給与所得控除額は最低65万円有ります)

2.事業所得
   収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除 = 所得金額

したがって、ご質問のケースだと、パート収入については50万円で給与所得控除額以下ですので0円となります。習字教室については必要経費が分かりませんので所得計算は出来ませんが、収入が30万円で、二つを足しても「38万円以下」となり、配偶者控除は適用されることとなります。

今後に関してのご質問については、上記の所得計算方法を参考にして頂いて、計算してみてください。

尚、下記の国税局ホームページに配偶者控除の説明がありますので参考にして下さい
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/25 土曜日