謝金?交通費?

初めて質問させていただきます。

研究者で、週に1回程度地方の同一機関に出張し、技術指導などを行い、その都度、交通費のみを支給していただいています。
そこから源泉徴収らしきものが送られてきたのですが、そこには報酬、料金、契約金額及び賞金の支払い調書と記載されており、区分は講師謝金となっていて、しっかり10%程度源泉徴収されています。

自分としてはほぼ100%交通費として使用しているのに源泉徴収される理由もよくわかりませんが機関に問い合わせたところ通常、そのように支給しているとの答えがきました。

確定申告する際には支払い金額、源泉徴収をどのように記載したらよろしいのでしょうか?(収入として記載するべきものなのでしょうか?)
また、すでに源泉徴収された税金は還付されるのでしょうか?

以上についてご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

「交通費」という名目なのに、所得税法上では「報酬料金」として扱われるというケースはございます。

結論から申し上げますと、確定申告をすれば、10%部分の還付を受けることができるものと思われます。
つまり、これは雑所得に該当するものと思われますが、その計算上、「講師謝金」から、交通費を必要経費として控除しますので、結果として雑所得は0円に近くなると思われます。

よって、確定申告をすることで、10%部分の源泉所得税の還付が受けられる、と考えます。

お役に立ちましたでしょうか。

居林順二税理士事務所

2010/3/16 火曜日