家内労働者の特例

今年8月までヤクルトで働いてました。
ヤクルトでは、会社で青色申告してくれてました。
ヤクルトは家庭内労働者の特例もうけれるので、青色の65万と家庭内労働者の65万が控除されていました。
でも、今年年度途中で辞めてるので、青色申告はできないようです。
でも、家庭内労働者の特例はうけれますか?
今年10月からは保険外交員として働いてますので、事業所得がはいることになります。
そういった状況でも、ヤクルトで働いてた分は、家庭内労働者の特例はうけることができますか?
よろしくお願いします。

本来の事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります、これを家内労働者等の必要経費の特例と言います。

そして、家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

こ質問の内容からすると、8月までの仕事も10月までの仕事も家内労働者に該当すると思われます。
そうすると、一年間の収入に対して家内労働者等の必要経費の特例を適用できます。
また、事業所得については、青色申告の手続きがされていれば、青色申告特別控除も適用できます(年の中途で廃業等した場合も同じです)。
ただ、今までは申告手続きを会社がしてくれていたとのことですが、今後は自分で確定申告書等を作成して所轄税務署に提出することとなります。

以上、参考にしてみてください。
尚、ご質問にある「今年年度途中で辞めてるので、青色申告はできないようです」については、なぜそうした話になったかは詳細が分かりませんので、一度会社に確認されることをお勧めします。

国税局ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htmを参考にしてみてください。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/6 月曜日