去年度事業の在庫について。

去年に個人でオークション等の販売事業を始めました。
去年は年の利益が20万円を超えなかった為、確定申告をしなかったのですが、今年からは超える見込みが有ったため今年に青色申告書と開業届を提出致しました。

実際には去年から初めていた事業ですが今年から開業、という様に開業届を届けて出てしまったこの場合、去年の仕入れ経費や去年から繰り越した在庫はどのような扱いになるのでしょうか。

仕入れ経費が認められるのか、繰り越し在庫として計算出来るのでしょうか。
ご教示の方、お願い致します。


「実際には去年から初めていた事業ですが今年から開業、という様に開業届を届けて出てしまったこの場合、去年の仕入れ経費や去年から繰り越した在庫はどのような扱いになるのでしょうか。」

解答
 昨年の所得計算は、次のように計算します

  収入金額-売上原価(仕入金額-期末在庫)-昨年の必要経費=所得金額

 その結果、申告が不要であっても同じです。また、開業届が実際と異なっていてもあくまで事実により判断します。

 そして、上記の計算の中にある期末在庫は今年の期首在庫として、下記のように今年の所得金額を計算します。

  収入金額-売上原価(期首在庫+仕入金額-期末在庫)-今年の必要経費-青色申告特別控除=所得金額

問「仕入れ経費が認められるのか、繰り越し在庫として計算出来るのでしょうか。」

 以上のように
 ・昨年の仕入については昨年末の在庫についてのみ期首在庫に含まれる
 ・昨年の経費については昨年分として、今年の必要経費には含まれない。

 尚、前払費用や開業費については取扱いが異なりますので注意ください。

質問の内容から分かる範囲での一般的な回答ですので、取引内容等によっては解答と異なることも有りますのでご了承ください。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/3 金曜日