厚生年金基金の選択一時金の確定申告について

質問させていただきます。

現在勤めている会社が厚生年金基金を脱退したことにより、いままで積み立てていた基金を「選択一時金」として受け取ることができるようになりました。
金額は104万円です。

全額受け取るつもりで、申請しようと思うのですが、確定申告が必要と聞きました。

一時所得として計算式が(104万ー50万)÷2 = 27万と聞きました。
27万円の数%分が税金ということでしょうか?

また、私は、今年で退職し、夫の扶養に入る予定です。

【質問1】
今年、選択一時金を受け取った場合は、税金はいくらくらいかかるのでしょうか?

【質問2】
選択一時金を来年度に受け取った場合、夫の扶養に入れるのでしょうか?
所得が103万円以上になるので、来年に受け取った場合は、扶養に入れずに、さらに所得税も支払うことになるのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
税金については、全く無知なもので、教えて頂ければありがたいです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
今年、選択一時金を受け取った場合は、税金はいくらくらいかかるのでしょうか?

所得税はその年の所得の合計額を基準に計算しますので、選択一時金以外の給与所得等がいくらあるかにより、税額は異なります。
ちなみに、所得税の最低税率は5%です。

【質問2】
選択一時金を来年度に受け取った場合、夫の扶養に入れるのでしょうか?
所得が103万円以上になるので、来年に受け取った場合は、扶養に入れずに、さらに所得税も支払うことになるのでしょうか?

その年の貴方の所得の合計額が38万円を超えるかどうかにより、扶養に入れるかどうかが決まります。
選択一時金の所得は質問のように27万円だとすると、あと11万円以上他の収入があれば38万円を超えることとなります
他の所得が無くて、選択一時金だけならば、所得は27万円となり38万円以下ですので扶養に入れますし、所得税も掛かりません。

尚、給与所得については給与所得控除が最低65万円ありますので、それを引いた金額が所得金額となります。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/9/12 金曜日