白色申告課税公課について

H20年に相続したマンションをH21年5月より賃貸しており、経費として固定資産税と登録免許税を申告したいのですが、入居期間中の8ヶ月分として12分の8だけが認められるというような話を聞きました、

実際そうなのでしょうか?会社員のため一度も申告の経験が無く見当がつきません。

アドバイスよろしくお願いいたします。

固定資産税等は納税通知書が届いた時に必要経費となります。

具体的には4月頃その通知書が届きますのであなたの場合被相続人の不動産所得の計算上必要経費に算入されます。
例外として各納期の税額をそれぞれ納期開始日又は納付日の属する年分の必要経費とすることもできます。

よって有利選択して申告することをお勧めします。

各務税理士事務所

2010/3/15 月曜日