不動産営業が司法書士等から紹介料をもらった際、確定申告は必要か?

私は、不動産会社の営業です。

仕事の紹介料を取引先の解体屋や司法書士から頂くことがあり、年間にすると百万弱になるような年もあります。

会社には紹介料を頂いていることを報告しておらず、自分の懐に入れているのですが、こういったお金は確定申告なりして税金を払わなければいけないのでしょうか?

仮に確定申告が必要だとして、こういうお金を懐に入れていることを、会社に知られたくないのです。
会社にばれないように税金を払うことはできますか?

長々失礼しました よろしくお願いします。

まず年間20万円以上の紹介料の所得がありましたら、雑所得として申告する必要があります。

この紹介料と会社の給与を合算し、改めて税額を決定させるために行います。

そして、確定申告を行う際に雑所得の影響を住民税に反映させないよう給与以外の所得にかかる住民税の納付を普通徴収として提出ください。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2014/8/22 金曜日