修正申告を今から出来ますか?

修正申告したいと思います。
青色申告で今からでも修正申告出来ますか?
個人事業申請をしてない場合は、青色申告、従業員給料も経費で今からでは申請出来無いですか?

税理士の清水と申します。
ご質問の件について回答しますので、参考にして頂ければと思います。

・修正申告は、計算間違いなどで税額を少なく申告した場合に、後で正しく申告する手続きです。逆に税額を多く申告してしまい、後で還付して貰うには更正の請求という手続きをします。
※どちらも、通常の確定申告をした後に行う手続きになります。

・修正申告は特に期限は決まっていませんが、早めにする方がよろしいです。更正の請求は原則として通常の申告期限から5年以内です。

・個人事業申請をされていなということは、通常の確定申告をされてないかと推察されます。その場合は、修正申告でも更正の請求でもなく、期限後の確定申告になりますので、できるだけ早めに申告をして下さい。
なお、青色申告は開業した年以外はその年の3月15日(例えば、今年26年以後を青色で申告したい場合は平成26年3月15日)が期限になりますので、今年以前分は期限が過ぎてしまっています。
従業員給料を経費にするのは、給料明細や振込の証拠資料があれば経費にできます。

回答税理士

2014/8/12 火曜日