家内労働者等の必要経費の特例について

毎年、確定申告において、家内労働者等の必要経費の特例を受けています。

複数から給与を得ている場合は特例の適用外になると聞きました。

株式を保有していて、年間数万円程度の売却益が生じた時も、複数からの所得を得たとみなされ、特例の適用外になるのでしょうか?

家内労働者等の必要経費の特例は、
継続的な役務の提供等による収入で、事業所得又は雑所得になるものに対する、所得の特例計算です。

株式の譲渡による所得は、譲渡所得(分離課税)となります。

したがって、所得の種類が違いますので、株式による譲渡収入によって、家内労働者等の必要経費の特例が対象外となることはありません。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/8/9 土曜日