自宅家賃や光熱費を経費計上できるのか?

質問させていただきます。

6月から個人事業主となり、デザイナーとして活動しております。
まだ未婚なのですが、婚約者と同棲しており、
家賃、電気・ガス・水道・通信費は彼名義となっております。
支払いは折半で、彼に半額を現金で支払っております。

【質問1】
上記の費用を払った彼名義の領収書はあるのですが、
まだ籍を入れていないため、名字が異なります。
その場合は家賃等を経費として提出することはできないのでしょうか?
また、経費にできない場合は、どのような方法をとれば経費とすることができますでしょうか

【質問2】
また、同棲している家は神奈川なのですが、
北海道の実家にも作業環境を整えてあり、
2ヶ月に2~3週間ほどそちらでも仕事をすることあります。
そこの電気代等は経費には含まれるのでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

家賃や光熱費などプライベートな部分と事業の部分が混在する
支出については、業務の遂行上必要なもので、
必要経費と家事費(プライベート分)が
客観的に明確に区分できるものが経費となります。

<質問1の回答>

必要経費になるかならないかに、名義は関係ありません。
よって、経費とする事が可能かと考えられます。
ただし、折半で半分払っているから半分が経費になるわけではありません。
家賃に関しては、
居住用部分と事業用部分を明確に分けられる場合に、
その事業に使用している床面積等で合理的に按分する必要があります。
光熱費についても合理的な按分計算が必要です。
私見ですが、ガス水道代はプライベートで使用する事がほとんどかと
思いますので、経費計上額は電気代より少なくなると考えられます。

<質問2の回答>

北海道で仕事をしている客観的な事実があるかどうか?
事実があり、電気代を経費とした場合に、
逆に、その2週間~3週間分の神奈川のほうの
電気代は経費にはならないという事になります。

以上、参考にして下さい。

回答税理士

重野会計事務所

2014/7/23 水曜日