月によって所得税が異なるのはなぜ?
給料支払い明細書に記載されている所得税の金額が違うのですが、なぜでしょうか?
ちなみに、3月は支払合計額が266000円で所得税額は7070円でした。しかし、5月は支払合計額は266000円で同じなのに、所得税額は7180円でした。
源泉徴収税額表を基にしているようですが、どのように計算をするのでしょうか?
始めまして。
山口県の税理士森川寛子と申します。
給与から控除される源泉所得税の額は、その月の支給総額から健康保険料・厚生年金保険料等の社会保険料と雇用保険料の合計金額を引き、その金額を基にして源泉徴収税額表の中の扶養人数によって決められている欄から決定されます。
5月の源泉所得税が増えた原因としては、通常社会保険料等の金額が減少して課税所得となる給与額が大きくなった事が考えられます。
しかし社会保険に加入されていない場合に、他に考えられる原因としては、支給総額が266,000円の給与に対してそのまま扶養親族が無いとした場合の源泉徴収税額表では、その月の給与が266,000円未満の源泉所得税額が7,070円、266,000円以上269,000円未満の源泉所得税額が7,180円となっていますので、恐らくこれに該当するのではないかと推測致します。
もしそうであるならば、3月の源泉所得税額が間違っていたという事になります。
しかしこの預かり源泉所得税は、12月までの給与に対する年末調整計算によって精算される事となりますので、ご心配には及びません。
以上、ご参考になさって下さい。