家内労働者等 の必要経費の特例

質問させていただきます。

・ある一つの会場で司会をしています。

・事務所に所属しており、年一回 支払調書が発行されます。

・私の年間の報酬は100万にならない程度です。これ以外の収入はありません。

・主人(サラリーマン)の扶養に入ることを希望しています。

[質問]
確定申告の際、雑所得家内労働者等 の必要経費の特例を受けることは可能でしょうか。

以上についてご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。

お答えします。
あなたの場合は、所属する一つの事務所から支払調書が発行されてくることから、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に該当します。
すると、雇用契約に極めて近いため、給与所得者に認められている給与所得控除と同様な控除が適用できます。
これを家内労働者等の必要経費の特例といい、実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで控除が認められます。
詳しい内容は国税庁のHPより、タックスアンサーNo.1810 家内労働者等の必要経費の特例を見て確定申告して下さい。
年間の報酬は100万程度でしたら、65万円を控除するとご主人の扶養に入れます。
但し、他の事務所のお仕事を受けると特定の人だけとは限らなくなるため、注意が必要です。

回答税理士

坂田公認会計士事務所

2014/6/27 金曜日