スポンサーからの提供品の仕訳

スポーツチームを運営している会社が、スポンサーとのスポンサー契約の中に、スポンサーの会社のロゴ入りの商品(15万円相当)を選手及び従業員に無償で提供して使ってもらう場合の課税関係はどうなりますか。
・15万は少額のため、特に何もなし。
・選手側、従業員側で所得として申告が必要。
・スポンサーが源泉徴収する。
などが考えられますが、いかがでしょうか。

お答えします。
ロゴ入りの商品はスポーツチームで使用するユニフォームと考えてよろしいでしょうか。
スポンサーとしては自社の広告宣伝を目的としていますので、広告宣伝費で処理します。
次に、経済的利益を受けたスポーツチームですが、国税庁のユニフォーム(制服)に対する扱いがあり、非課税とされる制服等とは、警察職員、消防職員、刑務職員、税関職員、自衛官、鉄道職員などのように組織上当然に制服の着用を義務付けられている一定の範囲の者に対し使用者が支給する制服に限定しています。
スポーツチームですから、試合中は当然にユニフォームの着用は義務付けていることですから、非課税として源泉徴収は通常は不要と考えられます。
但し、スーツなど、移動時に私服としても着用できるものは非課税とならないことに注意して下さい。

回答税理士

坂田公認会計士事務所

2014/6/25 水曜日