身内からの事業借入金を贈与にしたい

お忙しい中申し訳ありません。

個人事業主で両親から借り入れがあります。(100万と300万程度、借用書などは無し)親が亡くなった場合相続税がかかると思うのですが、現時点で100万ほど贈与という形にはできないものでしょうか?(毎年贈与にしていって、借入を無くすことは無理ですか?)

あと妻からも借入という形にしておりますが、これはそのままにして事業を辞めた場合どうなりますか?

よろしくお願いいたします。

名古屋市の会計士の田中と申します。

1.相続についてですが、現在、基礎控除が5千万円
  ありますので、その他の資産が少なければ、相続税はかかりません。

2.贈与については、基礎控除が110万円あるので贈与税はかかりません。

3.毎年贈与はできます。

4.妻に対する借入金が残るだけです。

回答税理士

2014/6/6 金曜日