大学生の青色申告について

我が家は主人が自営業を営んでおります。
今年4月に大学生になって息子が塾でのアルバイトを始めたのですが、先日「講師業」を始めると言う個人事業の開業届出書と所得税の青色申告承認申請書を持ってきました。
現在は主人の扶養控除の対象になっており、18歳ということもあり年金等も払っておりません。

もし、上記の書類を提出したとして、主人の扶養から外れてしまうのでしょうか?たぶん所得税はかからないと思うのですが、年金等も払うようになるのでしょうか?

どのように対処したら一番いいのかをご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

お世話になります。税理士の清水と申します。

開業届などの書類を提出した場合でも、その時点で扶養から外れることはありません。
ただし、今年の合計所得金額が38万円を超えると扶養からは外れてしまいます。
なお、現在18歳でいらっしゃるとのことですが、12月31日までに19歳になるようでしたら特定扶養親族となり控除額は63万円です。

※合計所得金額とは大まかに言いますと、アルバイトの給与所得(給料の総収入金額から給与所得控除額を引いた金額)と講師業の事業所得(売上から経費を引いた金額)に、もし他の所得があればそれを合算した金額になります。

回答税理士

清水明夫税理士事務所

2014/4/25 金曜日