預かり所得税の処理

青色申告での個人事業主です。
新規での取引先が預かり所得税という名目で10%ちょっと売上からひかれて入金されます。他社はまったくひかれなくおこなってきましたが初めてのことでわかりません。
仕分け、確定申告教えてください。
調べると事業主貸で処理してその金額を確定申告の際に前払いの所得税でやればいいとみました。事業主の所得税となるので貸しで処理という意味でしょうか?

(例)
普通預金 9万 /  売掛 10万
事業主貸 1万

仕訳については
鈴木様の例としている仕訳で
問題ないです。

所得の計算の上で、前払いの源泉所得税は、
経費にならないため、事業主勘定にて処理します。

申告書の源泉所得税の欄に金額を記載のうえ、
精算してください。

よろしくお願いします。

回答税理士

重野会計事務所

2014/2/11 火曜日