損益通算繰り越し申請の期限

平成24年は所得控除内の収入しかなかったので確定申告をしておりませんでしたが、同年に投資信託の譲渡損がでました。
申告をすれば譲渡損の繰り越し控除ができると聞いたので、これからでも申告できるかどうかうかがいたいと存じます。

過去にさかのぼって損益繰り越しのための申告ができるかどうか、期限があればお教えください。

よろしくお願いいたします。

ご質問の投資信託が上場株式等に該当するものとして回答させていただきます。

結論として上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は手続規定に期限がないため申告することができます。

手続きとしては以下の要件を満たさなくてはなりません。
1譲渡損失が生じた年分の確定申告書を提出すること
2その後において連続して確定申告書を提出すること
3次の書類を添付すること
 イ 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
 ロ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

期限はないですが早めに申告されることをお勧めします。

回答税理士

各務税理士事務所

2013/12/13 金曜日