居住していないマンションローンの税還付について

私は離婚してマンションのローンは払っていますが、マンション自体は元嫁の居宅になっています。

このようなケースでも、住宅ローンの税還付は受けられるのでしょうか?

以前(離婚成立前の別居時に)一度申告しましたが、居住者しか受け付けないとの返答があり、還付を受けていない状況です。
同じローンをきちんと支払っているのに、居住していないという理由で還付が受けられないのは納得しかねます。

なんとかならないものでしょうか?

こんにちは。

ご質問の件ですが、住宅借入金等特別控除を適用するためには、居住者であることが必要ですので、居住していない場合には控除の対象とはなりません。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/12/4 水曜日