無職2年目の確定申告で還付はもらえる?

質問させていただきます。

24年10月に退職し、その後ずっと無職です。
25年3月の確定申告で社会保険料の控除申請をして還付を受けました。
同様の還付は今年の分も受けられるのかが知りたいです。

25年7月に結婚し、主人の扶養になったのですが、25年に支払った、扶養に入る前までの国民年金、健康保険料について、確定申告で還付申請できるのでしょうか。

25年は全く働いていないので源泉徴収票等もありませんが、還付は受けられるのでしょうか。

回答させていただきます。

社会保険料控除では、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払ったり・・」と規定されております。

まずはご自身の所得から社会保険料控除は適用できますが、25年中に所得が発生しない場合には、申告されても特に還付される税金はないものと思われます。

またご主人とご結婚される前に支払った社会保険料についてはご主人の申告で社会保険料控除をうけることはできません。

ご家族の関係は不明ですが、ご結婚前に扶養していただいていた親御さんなどおられその親御さんがあなたの社会保険料を支払っておられる場合であれば親御さんなどの申告で控除を受ける可能性はあります。

 
以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/11/18 月曜日