傷病手当

ガンの治療のため今年5月末にて職場を退職しました。
傷病手当を受給して生活しています。
生命保険会社より保険金も受け取りました。

このような場合、確定申告は必要なのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」は所得税が非課税となります。
また生命保険会社からの「給付金」の受取人が、被保険者(患者様)等の場合、非課税となります。
ただし確定申告により医療費控除を受ける場合には、治療にかかった費用から、生命保険等によって受け取られた金額を差し引くことになっています。
医療費控除を受けられる場合を除き確定申告は不要かと思われます。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/10/18 金曜日