出産一時金について

質問させていただきます。

昨年10月に出産した際、出産一時金をもらいました。そのときに加盟している保険組合が独自で上乗せして42万とは別にいくらかもらったのですが、その分は差し引く必要はありますか?

宜しくお願いいたします。

国税庁のホームページの【法第73条《医療費控除》関係】に、次のように記載されています。
法第73条《医療費控除》
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(医療費を補てんする保険金等)
73-8 法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73-10までにおいて「医療費を補てんする保険金等」という。) には、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平21課個2-29、課審4-52改正)

(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項((療養費))、第97条第1項((移送費))、第101条((出産育児一時金))、第110条((家族療養費))、第112条第1項((家族移送費))、第114条((家族出産育児一時金))、第115条第1項((高額療養費))又は第115条の2第1項((高額介護合算療養費))の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの

(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)

(3) 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金

(4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)
73-9 次に掲げるようなものは、医療費を補てんする保険金等に当たらないことに留意する。(昭57直所3-8、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正)

(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等

(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの

(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73-8の(4)に該当するものを除く。)
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通常、出産育児一時金と附加金の両方を差し引くことになります。
上記(医療費を補てんする保険金等に当たらないもの)73-9に該当するものは差し引く必要はありません。

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

後川会計事務所

2010/3/8 月曜日