過納税の修正申告について

平成22年の確定申告にて、会社から付与されたSTOCKの確定申告を行いました。

ここになって確認したところ、株式の付与のみで売却をしているわけではないので、この時点で確定申告をする必要がなかったことがわかりました。

今のタイミングで遡って修正申告はできるものでしょうか?

更生の請求になりますが、平成22年分の申告についてはその申告期限後一年以内の定めがあるため、請求期限は過ぎています。

以下、国税庁の参照ページになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2014/5/15 木曜日