数年前仕入れの在庫計上について(追加質問)

先日『数年前仕入れの在庫計上について』で回答を得ましたが(ありがとうございます)追加の質問です。

インターネットショップの開業に伴い、母が以前からコレクションしていた骨董品(アンティーク品・1点1万円以下で全部で70万円程度)を母から元値で購入し、販売しようとしています。
もちろん、古物商の認可は取得しています。

私がそれらを買い取っても母には税金が掛からないということでしたが、“商品が元値以上で売れたならば、あなたに税金がかかってしまいます。”というご回答でした。

この税金とは、所得税のことでよろしいでしょうか?
それとも他に課税されますか?

再度、よろしくお願いいたします。

言葉が足らずご迷惑をおかけいたしました
おっしゃるとおり、所得税のことです。

あなたの事業で売却してしまうと、あなたの所得(事業所得)になりますが、お母様が売却すれば、所得税が非課税になります、という意味です。

所得税の他に課税されることはなさそうです。(所得税と同じように計算される住民税はもちろん課税されますが)

居林順二税理士事務所

2010/3/5 金曜日