不動産所得に関する確定申告について

前提
●私は現在会社に勤めており、その会社から給与を貰っています。

●その会社を辞めずに、私が合同会社を設立し、母名義の土地に合同会社名義(私が役員)のアパートを建築することを予定しています。

●つまり、私は現在勤めている会社からと、私の合同会社の2ヶ所から給与をもらうことになります。

質問
●この場合、確定申告は青色申告になりますか?それとも白色申告になりますか?

※以前相談した税理士には、給与が2ヶ所以上のところから出ることになるから、白色申告になる。と言われました。

こんにちは、確定申告についてご案内させて頂きます。

新しく設立する”合同会社(私が役員)”の確定申告は、詳細な帳簿を作成する青色申告と、簡易な帳簿の白色申告とのいずれかの選択となります。

青色申告・白色申告とは、事業所得算定のための帳簿の記載内容に関するものです。

したがって、法人から給料をもらう場合は単なる給与所得にすぎません、事業所得ではありません。ですから税法上には、給与所得者に帳簿の作成義務などありません。

所得税法の上では、通常サラリーマンは年末調整で完結しますが、2か所以上から給料を受取っている場合はそれぞれの源泉徴収票(所得の証明として)を基に確定申告することとなります。

以上、ご参考下さい。

回答者

松本会計事務所

2013/4/13 土曜日