夫の扶養内でフリーランス+パート

質問させていただきます。

・現在パートをしながらフリーランスをしています
・そのパートを4月末に退職予定です

【質問1】夫の扶養家族に入るにあたり、パートの収入(1~4月末まで)+フリーランスの収入を合算して130万以内なら扶養に入ることが出来るのでしょうか

【質問2】確定申告をする際、パートの収入は除いて、フリーランスの収入分だけを確定申告すればいいのでしょうか

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは、所得税の確定申告についてご案内させて頂きます。

【質問1】夫の扶養家族に入るにあたり、パートの収入(1~4月末まで)+フリーランスの収入を合算して130万以内なら扶養に入ることが出来るのでしょうか

まず基本となる所得税の対象は課税所得(収入ー経費=所得)であり、収入ではありません。したがって、必要経費控除前の収入(売上高)がいくらであっても所得税や社会保険(健康保険・年金)上の扶養の範囲であるかについての判定はできません。

要するにいくら儲かったかによって、所得税額が決まり、社会保険も扶養か否かも決まります。

税金について言えば、給与所得で103万円までなら税金はかかりませんが、相談者の場合は事業所得と思われますので、この文面からは判断しかねるところです。

社会保険の扶養の範囲については、ご主人の会社が加入している健保組合等が独自に 扶養の範囲を決定しています。したがって、ご加入の健保組合等へ直接お問合せ下さい、他ではわかりません。

【質問2】確定申告をする際、パートの収入は除いて、フリーランスの収入分だけを確定申告すればいいのでしょうか

日本の所得税は、総合課税による申告となっています。
したがって、確定申告に際しては、フリーランス+パートの所得を合計して確定申告することとなります。

以上、ご参考下さい。

回答者

松本会計事務所

2013/4/13 土曜日