建築業の消費税の計算について

5年前に独立して建築業を行っています。
個人の青色申告で製造原価の計算を使って、工事完成基準?で申告を行っています。

今回の申告から消費税を本則課税で申告するのですが、21年中に完成した工事の代金のみを課税売上として、完成した工事の材料、外注費等を課税仕入れとして計算すればよいのでしょうか。
昨年からの続きの増改築工事はあり、昨年中に施主さんから前受金250万円を頂き、材料費等140万円ほど払っています。

よろしくお願いします。

「今回の申告から消費税を本則課税で申告する」というのは、平成20年までは免税事業者だったということでよろしいでしょうか?
そういう前提でご回答申し上げます。
(平成20年までは簡易課税で申告していた、ともとれますので)

課税売上につきましては、ご質問に記載された通りで問題ないと思います。
(完成工事以外に、雑収入などで課税売上があればそれも含める必要があります。)
原価・経費につきましては、厳密にいいますと、平成20年から繰り越された仕掛工事につきましては、平成21年の課税仕入として処理するのではなく、「棚卸資産に係る消費税額の調整」を行うことになります。
具体的には、平成20年末の仕掛工事に含まれる消費税金額を、平成21年の消費税申告において控除することができます。
しかし、平成21年に発生した原価・経費の課税仕入とは処理方法が異なります。

ここでは、細かい記載方法等をご説明することは困難ですので、考え方のみをご説明致します。
結論としまして、
「当期売上に係る消費税-当期発生の原価・経費に係る消費税-前期から繰り越される仕掛工事に係る消費税」
が納付税額となることになります。

平成20年まで簡易課税であったなら、最後の「-前期から繰り越される仕掛工事に係る消費税」は不要です。

吉野会計事務所

2010/3/2 火曜日

免税事業者が課税事業者となった場合、昨年の仕掛工事であった140万円についても、21年分の仕入税額控除の対象にできます。

ご質問は、21年から課税事業者となったということで考えました。

完成した工事を課税売上とし、課税仕入れ等に係る消費税を控除して納付する消費税を計算します。

2010/3/2 火曜日