開業費の計上の仕方について詳しく教えてください

お世話になります。
月曜日に税務署に申告に行きます。
昨年9月から個人事業主として開業(個人事業の開業届けを税務署に提出)し、青色申告をするものです。

4ヶ月の売上(収入)は3万円。
2011年から2012年9月までの開業のための準備経費が80万かかりました(領収書あり)。

質問
(1)開業までにかかった準備経費は、申告決算書において、「開業費」という科目を立てて、そこに一式計上していますが、このやり方でよろしいでしょうか?

(2)今回の申告で、開業費を80万すべて申告するよりは、翌年、翌々年に少しずつ分けて申告するほうが、得するとある方から聞いたのですが、そうなのでしょうか?
そのような申告をしてもよいのでしょうか?例えば20万ずつ、4年に分けて開業費を申告するとか。。
よろしくお願いします。

大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。

開業費は、ご質問にあるように、繰延資産として「開業費」に一括計上してください。

但し、開業前であっても10万円以上の減価償却資産や均等償却をする必要のある繰延資産があれば、別途計上する必要があります。

開業までに掛かった家賃、水道光熱費、交通費、広告宣伝費などの諸費用であれば、まとめて計上してかまいません。

開業費を翌年や翌々年に分けて申告するというのは少し誤解があるように思います。

開業費は前述のとおり、繰延資産であり、経費項目ではありません。
開業費は資産として一括計上した後、経費計上(償却)するものです。
開業費の償却は、税法上は60か月均等償却又は任意償却のいずれかです。

任意償却は、開業費の範囲内の金額を償却費として認めるもので、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいとされています。

そのため、赤字の際には償却せず、黒字の時にのみ償却することも可能です。

また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。

質問者様の場合、今回は繰延資産として資産計上するにとどめ、償却は次年度以降に利益の出具合を見ながらがよろしいかと思います。

以上、参考になりましたら、幸いです。

回答税理士

たつだ会計事務所

2013/3/10 日曜日