報酬の場合、扶養から外れないためには?

昨年5月からコンサルタント、イベント出演、取材、執筆の仕事をし、8ヶ月分175万円の給料がでました。
運営会社から「報酬」という形で明細がきました。

主人の扶養を抜けずに確定申告をしたいと思っています。
衣装代、美容費等の経費を申告し、103万円以内にすれば扶養を抜けずに確定申告できるのでしょうか?

初めての為、やり方もよく分からず悩んでいます。
よろしくお願い致します。

103万円のバーは給与としての収入のケースであり、給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計額です。

ご質問者様の場合、報酬として個人事業収入で受け取っているようですので、収入から経費を引いた所得が38万円以内になれば配偶者控除が適用されます。(白色申告を前提に)

参考になりましたら幸いです。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/3/3 日曜日