資産課税に関してです。

約30年前に3000万円で土地付一軒家をAが2/3名義で、娘Bが1/3名義にて購入しました。(実質は100%A所有)

昨年3500万円で売却、そこで、500万の差益がでましたが
ほぼ同時に、他の土地(甲)を1700万円で買い
その土地上に今年2000万円にて家を建てる予定です。
この場合、売却による利益がないということで確定申告をしなくても大丈夫でしょうか?
また、甲土地はA名義ですが
その土地上の建物にはBの名義も入れておいたほうがいい場合などありますでしょうか?

よろしくご返事のほどお願い致しします。

お答えします。
土地付き一軒家の売却は譲渡所得です。
所有期間が5年超ですから長期譲渡所得に該当します。
通常登記名義人が所有者ですからA及びBが申告します。

計算は
譲渡代金3500万-{取得費土地代金 建物(減価償却後の金額) 譲渡費用}=譲渡所得
売却益が出るはずです。各人別税に申告します。
節税対策として、下記の要件に該当するか検討してください。

1.住宅資産の譲渡であれば居住用資産の長期譲渡所得の特例(措置法35)を適用すれば特別控除3000万が適用され税金は有りません。適用を受けるためには必ず申告してください。申告しなければ税金が出ます。
他に
2.特定の居住用資産の買替の特例(措置法36の2)
3.軽減税率の特例(措置法31の3)

>「その土地上の建物にはBの名義も入れておいたほうがいい場合などありますでしょうか?」
お答えします。
甲土地は、上記の買替の時は関係しますが、Aが個人で
取得し住宅を購入す場合は、Bは関係ないと思いますが?。
いずれにしても一度税理士と特例の規定が適用できるか
早急に検討してください。3月15日まで時間が無いです

回答税理士

2013/2/23 土曜日