昨年亡くなった母の保険金を翌年に受け取りました。

母がH24.11に亡くなりました。
生命保険の死亡保険金受取人は、父(77歳 年金生活)です。
手続きをH25.2にしました。保険金は830万円。
確定申告は本年度に必要ですか。
相続の手続きも進行中です。相続税はかからないのですが、申告は必要ですか。

保険金収入はH25のものになるため、H26.2.16-H26.3.15に確定申告していただければOKです。

相続税がかからないのであれば申告不用です。

回答税理士

2013/2/22 金曜日