確定申告

質問 1
祖母が買っておいてくれた金製品(地金ではありません)を売却しました、祖母は他界してます。
このところの金の値上がりで1千万円を超えました。仕事は実家の飲食業を手伝っております。

質問 2
会社員の妻が交通事故にあい通院費などで相手方の保険会社から50万円程振り込まれました。

この場合、確定申告が必要でしょうか?

ご質問1では、まず御祖母が亡くなられているため相続財産として金製品が含まれ、他の遺産との合計額が基礎控除を超えていなければ、相続税の申告義務はございません。

ただし、その後売却した際に金製品の取得価額は祖母が買われた際の取得価額を承継しますので、その価格が売却額を下回れば所得税の申告が必要になります。

ご質問2につきましては、非課税のため保険金については課税所得からのぞかれます。

また、大阪の交通事故に強い弁護士へのご相談も検討ください。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/2/16 土曜日