青色申告特別控除額について

質問させていただきます。

現在、サラリーマン兼個人事業主(主にアファリエイト)として活動させて頂いております。

環境としては、現在賃貸マンションにて1人で活動させて頂いております。
※妻や子供はいません。

昨年度のサラリーマンとしての年収は450万程度でした。

個人事業主としての所得(事業所得)は3万円程度でした。

本来なら昨年度の後半(6月以降)には、サラリーマンをやめて、個人事業として請負う予定でしたが、結局上記のような結果となります。

本年度は、4月よりサラリーマンをやめて、個人事業として請負うことが決定しています。

また個人事業をするにあたり、「個人事業の開業・廃業等届出書」および「所得税の青色申告承認依頼書」は昨年の1/16に税務署へ提出し、青色申告(複式簿記)の承認を受けております。

【質問1】
個人事業主としての所得(事業所得)が3万円程度と小額なのに対し、税務署から「所得税の確定申告用紙」が送付されたということは、確定申告をしなければならないのでしょうか。

【質問2】
確定申告をしなければならないと仮定した場合、当然青色申告をすることになると思いますが、「青色申告特別控除額」はどの程度になるのでしょうか。
※現状「損益計算書」上では「青色申告特別控除額」が0円となっておりまして、事業所得(3万)-必要経費(21万)=所得金額(-19万程度)といった計算結果なのに対し、「申告書B」上では9万程度追加で納税するような計算結果となっております。

【質問3】
現状、昨年度は赤字になってくると思われますが、その赤字分は本年度に繰越せるのでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
個人事業主としての所得(事業所得)が3万円程度と小額なのに対し、税務署から「所得税の確定申告用紙」が送付されたということは、確定申告をしなければならないのでしょう
「答え」青色申告している者は赤字でも確定申告します。

【質問2】
確定申告をしなければならないと仮定した場合、当然青色申告をすることになると思いますが、「青色申告特別控除額」はどの程度になるのでしょうか。
答え「所得がマイナスの場合はゼロです。
事業所得が-19万ですからその金額は給与所得から控除します。損益通算と言います。所法69条

【質問3】
現状、昨年度は赤字になってくると思われますが、その赤字分は本年度に繰越せるのでしょうか
答え
純損失「所法70条」と言います。3年間繰り越しが可能です。

回答税理士

2013/2/10 日曜日