別居の扶養親族でない父親の医療費控除

年金生活で家計を別にする関西にいる主人の父親ですが、現在要介護4で施設に4年前から入所しています。

入所時よりその費用全額(月12万程)を負担しておりますが、この医療費部分について、主人の確定申告から控除できますでしょうか。
よろしくお願いします。

医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて、実際に支払っている人で控除すべきものですから、ただ支払っていれば控除できると言うものではありません。

ご質問の通り、生計を一にしているかどうかがポイントとなり、判例では否認される事例がございます。その分を医療費控除に含めるのは難しいものと思います。
(同居であれば、問題ないのですが)

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/2/8 金曜日