海外在住の場合の確定申告について

お世話になります。
昨年より、主人の仕事の関係でベトナムで生活をしております。

日本に居る際に立ち上げたヨガ教室を、今他のインストラクターの方に業務委託をしながら、管理しているのですが、その際の売り上げについての確定申告の仕方についての質問です。

住所がベトナムになるのですが、どのような形で申告をすればいいのでしょうか?

ちなみに教室は時間貸しでスタジオを借りております。
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

ティーアンドティー会計事務所と申します。
簡単ですがご回答いたします。

基本的には、日本にいた頃と同じように確定申告をしてください。ベトナムに住み非居住者となったとしても、国内源泉所得に対しては日本で課税されます。

売上と経費の資料(もしくは情報)を集めて頂いて、郵送もしくは電子申告を行えば海外でも申告可能です。

ご参考になりましたら幸いです。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/2/8 金曜日