青色申告承認申請手続の期限について

45歳の給与所得者です。

現在、収益不動産として区分マンションを6戸所有しているため、平成24年分の確定申告は、不動産所得については白色申告で行う予定です。

平成25年(今年)中の一棟アパートの購入が決定しているため、今年中に所有戸数が10戸を越えます。
事業的規模となるために平成25年分の確定申告は、青色申告で行おうと思っています。

その場合、青色申告承認申請手続を行う必要があると思いますが、この場合の申請の日時の期限はいつになるのでしょうか。

山口県の税理士森川寛子と申します。

平成25年分の不動産所得について青色申告を行うためには、今年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の税務署長に提出しなければなりません。(所得税法144条) 

事業的規模でなくても青色申告は出来ますが、10万円の特別控除しか受けられません。事業的規模になれば、複式簿記での経理処理を条件に65万円の特別控除を受ける事ができます。

参考になさって下さい。

2013/2/1 金曜日