開業届と確定申告

本格的には昨年の2月からスナック店を開業しましたが、あまり自信がなかったので開業届は出しませんでした。

意外とお客が入り接客の女性も採用し売上も年800万に達しましたので、遡って開業届(青色)の提出と確定申告
をし、従業員の源泉徴収税も払いたいと考えていますが、可能でしょうか?

開業届を出した場合と出さない場合の差(確定申告上)はあるのでしょうか?
また従業員の支払報酬額は年194万円ですが延滞金や加算税はどのくらいになるのでしょうか?

開業届の提出が無くても、特にペナルティーはありません。

ただし、青色申告は開業2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるため、H21年分は青色申告は出来ません。

従業員の源泉所得税に対するペナルティーは、月額がいくらかによって計算するため総額では分かりません。

和田敦税理士事務所

2010/2/25 木曜日