郵便局の個人年金受給に関する確定申告について

郵便局の個人年金に加入していた妻76歳が昨年死亡して、夫80歳(年金生活者)がその後の年金を受給しています。

手続時に夫と子2人の届けをした関係で、郵便局から3人それぞれに、確定申告をする際に参考にしてください、とのハガキが届きました。
年金額およそ30万円を3分割して、10万円くらいづつの金額が記載されています。

実際、年金は夫の生活費に充てていますが、この場合、3人とも確定申告をする必要があるのでしょうか?
もしくは、夫だけが、30万円を受けとったいうことで確定申告をするべきでしょうか?
また、諸事情により確定申告をできなかった場合、どのような問題があるでしょうか?

すみませんがご教示いただけますようお願いいたします。

それぞれに申告する必要があります。
申告する金額は、「収入」-「支払保険料」になります。

ただし、他の所得とあわせて、基礎控除額38万円以下ですと、所得税の申告は必要ありませんが、区役所へ住民税の申告はしておいた方がいいでしょう。
息子さんたちは、所得がわかりませんので、省略させていただきます。

2010/2/24 水曜日