財団法人からの奨励金について

社会人大学生をしています。アルバイトをしているので、毎年確定申告をしています。昨年度、ある財団法人から、昨年へき地で仕事をしてくれているので、奨励金という名前のお金を頂きました。毎月5万程度、計60万程度です。本日、財団法人から支払証明書が来て、確定申告に利用してくださいと来たのですが、相続税法第二十一条の三第一項第一号で「 法人からの贈与により取得した財産」は贈与税非課税財産であると定められており、この収入は非課税のものと考えておりました。一般的に考えて、確定申告すべき収入といえるのでしょうか。

 ご質問の「奨励金」は「贈与により取得した財産」には該当しません。

 「贈与」とは、自己の財産を無償で他人に与える行為を言います。つまり、「何かをしたから」もらえるものではなく、「何もしていなくても」もらえるものを言います。

 一方、この「奨励金」は、あくまでへき地で仕事をしたことに対する報酬です。つまり「収入」であり確定申告をする必要があります。

西宮Ebis会計事務所

2013/1/28 月曜日