青色専従者給与の場合、専従者のFX収支の確定申告方法は?

質問させていただきます。

青色専従者給与をもらっているのですが、今年はFXによる収益もありそうです。
この場合、専従者が別途確定申告をすることになるのでしょうか?
また、確定申告する際には源泉徴収票の添付なども必要になってくると思うのですが、どこで発行してもらえばいいのでしょうか?

初めまして東京都練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

そうですねFXの収入は申告分離課税として確定申告の必要があります。
源泉聴取票は給与の支払者、つまり事業主が発行する義務がございます。

ごく簡単に回答させていただくと以上のようになりますが、FXにも少ないですが経費は認められますので、収入から経費を差し引いた利益にて申告されることで節税は可能です。

手続きが不明であるとか源泉徴収票の発行などご相談いただければ手前どもでも代行しますので、よろしければご相談ください。

2012/11/5 月曜日

大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。

給与以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です(但し、2カ所から給与をもらっている場合は給与以外の所得の合計額が20万円以下でも、確定申告をしたほうがいい場合があります)。

上記にあてはまる場合は専従者本人が確定申告をすることになります。

ご質問の文章から読みとれる範囲での回答になりますが、確定申告にあたっての添付書類は、源泉徴収票と1年間の取引報告書になるかと思います。

FXの取引報告書は、FX会社等がweb上でダウンロードできるようにしているか、年明けに送付してくれると思います。FX会社にお問い合わせください。

また、給与所得の源泉徴収票は、給与の支払者が発行するものです。
青色専従者給与を支給しているご親族が発行することになりますので、ご親族に聞いてみてください。

ここからは参考です。
FXの差金等決済により生じた損益は、申告分離課税ですので、他の所得と区分し、通常、先物取引に係る雑所得等として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます。
申告すれば、損失は3年間繰越すことができるほか、商品先物取引等で生じた損益との相殺も可能です(2012年より税制が変わって店頭取引も取引所取引も同じです)。

以上、お役に立てれば幸いです。

たつだ会計事務所

2012/11/5 月曜日