FXの情報商材を経費にする

FXの情報商材購入代金を経費とするならば、クレジットカードの明細でもその証明は可能で、その明細の中から経費なのかそうでないものかを区分して処理頂ければ結構です、という回答を前回頂きました。
しかしそれだと事実上、経費ではないものも全て経費にしてしまうという事がまかり通ってしまうのではないでしょうか?

乾文彦税理士事務所と申します。

事実上、経費ではないものも全て経費にしてしまうという事がまかり通ってしまうのではないでしょうか?

とのことですが、例えば税務調査があった場合等に合理的に当該利益を得るための必要経費であるという説明が出来れば問題ないですし、出来なければ経費を否認されるということです。

実は経費であるのかないのかは非常に微妙な問題です。
まさに質問者様がおっしゃる「事実上、経費ではないものも全て経費にしてしまう」、これこそ合理的な説明の出来ない支出ではないでしょうか。

ただ納税者が経費であると信じるものであれば堂々と経費に計上すべきですし、逆に税務署を恐れる必要もありませんので、変に安全な方向性を目指す必要は全くないと私は考えております。

2012/10/19 金曜日