兼業主婦の確定申告について

知人の代理で質問します。よろしくお願いいたします。

夫の扶養に入っている兼業主婦で、
源泉徴収済みの収入が150万程度あります。
経費等差し引いた純利益は、100万以下になります。

夫の扶養から外れたくないため、
「還付金は諦めて今年は確定申告をしない」と言います。
それまでは毎年欠かさず確定申告をしています。
マンションローン、子供ありの3人家族です。

【質問1】
確定申告しないことは違法になるのでしょうか?
違法の場合、どのような経緯でそれがわかり、どういう罰があるのでしょうか?

【質問2】
純利益が100万以下なので、きちんと確定申告しても扶養から外れないでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

ご質問の場合、事業所得か又は雑所得に該当しますので、収入金額から必要経費を差し引いた残りの金額が所得控除(基礎控除38万円、生命保険料控除等)の金額を超えると思われますので、確定申告が必要です。

税務署はいろいろな方法で資料を収集しています、期限を過ぎて申告をした場合、無申告加算税及び延滞税を支払うようになる場合があります。

所得金額が38万円を超えるため扶養(控除対象配偶者)にはなりません。

古矢敏男税理士事務所

2010/2/5 金曜日

1)個人で収入のある方は原則として確定申告をしなければなりません。
そのうち一定範囲内であれば申告不要となるだけであり、当該案件の場合は明らかに申告する必要はあります。

国民の最大義務である納税を怠るわけですから、加算税、延滞税等の名目で行政処分を受けます。

2)収入は給料ではないのですね。
であれば、純利益が38万円超えれば不要から外れます。

給料であればご存じの通り103万円以内です。

ベンチャー支援税理士法人

2010/2/5 金曜日

>質問1
ご質問の文言から、奥様は給与所得者ではないと思われますので、その前提でご回答しますと、確定申告は必要です。
申告しなくても、例えば源泉徴収の情報から簡単に所得があることがばれています。
後々に無申告が発覚すれば、加算税等で余分に納税する必要が生じ、さらにご主人側も扶養控除の適用誤りということで修正申告する必要が出てくるでしょう。

>質問2
ご存知の103万円以下が扶養対象となるのは、パートなど給与所得の場合です。

制度が色々あり複雑ですが、国税庁HPの確定申告特集のページにわかりやすくまとめられておりますので、一度ご参照ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

河合良昭税理士事務所

2010/2/5 金曜日

ご質問いただいた件につきまして奥様は給与所得者ではないと思われますが、収入から経費等を差し引いた金額が所得控除額を超え、その超えた金額に対する税額が住宅ローン控除等を超える場合は確定申告する必要があります(ご質問の方の場合はご主人様の所得から住宅ローン控除をされていると思いますが)。

確定申告が必要である場合に申告しなければ、無申告加算税、延滞税等の処分があります。
税務署は、例えば源泉徴収している側からの情報等で奥様に所得があることが判明することになります。

また、所得金額が38万円を超える場合、扶養にはなりません。

2010/2/5 金曜日