在宅ワークの納税と確定申告について

初めまして、
現在在宅で仕事をしております。
報酬は成果報酬で一件いくらという時と、まとめていくらという時がありますが、この場合、会社と特に契約を結んでなく、個人でも税務署には
個人事業主としても申告していないので、雑所得となると思うのですが
雑所得は、普通言われている
最低給与所得控除65万円は適用にはならないのですよね。
自分で必要経費を計算し、
収入金額-必要経費で38万を超えているか超えていなかを判断という事で
よろしいのでしょうか。
38万超えてなければ申告は不要ですか。
経費等は自己判断で良いと言う事になるのでしょうか。
自宅を使用していて、事業主申告してないので、やはり経費に電気代とか回線代は足せないですよね。
事業主申告していない経費ってあるのでしょうか。

会社側が私の報酬をどの様に申告しているかでも変わってくると思うのですが、契約交わして源泉があれば
給与所得となり最低給与所得控除65万円は適用されますか。

要は、在宅の雑所得の税金について知りたいのですが・・・
何がなんでも申告するのか、しなくていいとすればどの様な時かですね。

お手数かけますがご解答願います。
失礼します。

奈良の税理士で倉永と申します。

雑所得の税金ということですが、雑所得の税金計算は、収入金額-必要経費=雑所得 
雑所得金額から所得控除を引き、税率(最低5%)をかけて税金の金額を計算します。収入金額-必要経費=所得は38万円以下なら申告不要です。

ですが、ご質問の内容を読ませていただく限り、「在宅で仕事をしている」と書かれていますので、事業所得と思われます。今後、継続的に仕事をして報酬を受け取るようになっているのではありませんか?

そうではなく、数年に一度仕事を受けることがあるならば仕事があった時に雑所得で申告ということで良いと思います。

会社の処理ですが、給料として、または報酬として支払うのであれば、源泉徴収税額を引かれると思います。
だいたい翌年の1月末ごろまでに「源泉徴収票」を会社から受け取ると思います。
給料の源泉徴収票ならば、給与所得として給与所得控除も引けます。報酬ならば事業所得または雑所得(継続的仕事でない時)として経費を控除して計算します。
源泉徴収で税金が引かれているなら所得が38万円以下でも申告すれば引かれた税金を還付してもらえます。

ちなみに、事業所得と雑所得の違いですが、先ほどと同じですが「継続的に仕事」をするなら事業所得で、継続的でないなら雑所得です。
事業所得とするなら開業届、青色申告承認申請書を出されると良いと思います。青色申告は今年はもう遅いですが、来年のために。青色申告のメリットは青色申告特別控除(10万円または65万円)と赤字が繰越控除できることです。

経費については、経費の定義は仕事に関係する支払いです。逆の言い方をすれば、もし仕事をしていなかった場合でも払うものは経費ではないということになります。
在宅ということですので自己判断になる部分も多いと思いますが、経費に振り分ける基準を明確に決めておかれたら良いと思います。例えば、電気代なら何%が経費とか。
以上です。

2012/10/19 金曜日