確定申告について

私は、主人の扶養家族になっています。パートを2つ掛け持ちしだしました。今年は、103万以内におさめ、来年は、130万以内におさめようと思っていますが、どちらの年も確定申告しなければならないのですか。

はじめまして

 パート2つの掛け持ちとのことですので、年末調整等がなされていないこと、他に所得がないことを前提で、国税(所得税)に関しての回答をさせていただきます。

 103万円までの年間収入(パート給与)なら税務署への確定申告の必要はありません。
 1,030,000-650,000(給与所得控除)=380,000(給与所得)
 他に所得があれば話は変わりますが、所得が38万円までなら配偶者等の控除対象にもなれます。
 ご自身に関しては、基礎控除(38万円)を差し引くと課税される所得は0になるので、控除された源泉所得税があれば申告して還付を受けれます。
 その際の申告は義務ではありません。

 パート収入が103万円を超えた場合は、基礎控除の他の控除(生命保険料控除等)の有無にもよりますが、課税される所得が発生する可能性があります。
 この場合、以下の計算で算定した税額と、源泉徴収されている税額を比較して、源泉徴収額が少なければ申告して差額を納税する必要があります。源泉徴収額が多ければ申告すれば還付を受けれます。

 給与収入 - 650,000円 - 380,000(基礎控除) - その他の控除額 = A
 Aについて1,000円未満の端数は切り捨て = A’
 A’×5%
 ※給与収入を162万円までに限定した回答です。

 ただし、パート収入が103万円を超える場合は、配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。
(配偶者関係の場合は、妻のパート収入が103万円から141万円までの間なら、夫には妻の所得に応じた配偶者特別控除の適用があります。)

2012/10/17 水曜日