個人事業をしたいのですが

主人は会社員
今主人の扶養に入ってます
扶養抜かずに個人事業を
起こすには・・・
どのようにしたらよろしいでしょうか

ご主人が個人事業を開始され、奥さんがその事業にかかわらなかったら(金銭的に)扶養されてるままです。

2012/10/2 火曜日

よろしくお願い致します。

奥様が開業されるという事で説明させて頂きます。

奥様に所得があっても、奥様の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

合計所得金額とは
例えば、奥様がその事業しか収入がない場合は、

その事業にかかる収入金額-必要経費 つまり、儲けの金額(事業所得の金額)の事です。
この儲けの金額が38万円以下であれば扶養に入れます。

また、他にパートなどをされている場合は、
パート分の収入(給与収入)-給与所得控除=給与所得の金額と、
上の事業所得の金額を足して38万円以下であれば、扶養に入れます。

つまり、奥様の所得の金額を合計して38万円以下であれば、大丈夫です。(前年以前から繰り越した損失の金額などがあれば、条件が変わってきますが、今は最もベーシックな例でお話しをさせて頂きました。)

南京子税理士事務所

2012/10/2 火曜日