中古住宅購入

質問させていただきます。
自営業です。店舗付住宅なので家賃の半分を経費として確定申告していました。この住宅を土地付にて購入する予定ですが、ローンではなく家主へ分割払いし完済後に所有権移転します。この場合これまでのように家賃の半分を経費にできなくなると思いますが他に経費として計上する方法はあるのでしょうか。建物の減価償却は、分割払いでも適用されるんでしょうか、できるとすれば支払い総額の内、建物部分だけでしょうか?

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

この場合、土地建物の売買契約書があると思われますが…
分割払いの完済後に所有権移転の登記をするだけであって、売買は分割払前に行う内容でしょうか。
これを前提にすれば、建物の減価償却の店舗部分が必要経費に算入できるものと思われます。

恐らく、売買→分割払→完済→登記の流れですよね。
それなら、売買の時点で建物の減価償却が始まります。
登記はあくまで表示上の問題ですので。
固定資産税もこちらが負担すると思われます。

ご安心ください。
建物の減価償却は可能と思われます。
ただ、おっしゃるように建物のうち店舗部分に限られます。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/8/22 水曜日