自宅での料理教室に係る費用は、経費と認められるか

質問させていただきます。
料理教室を開くことを想定し、中古マンションの購入を考えております。居住兼教室として使用する予定です。

【質問 1】その為に必要な以下AからEの費用はどのような条件を満たせば経費として認められるでしょうか。

【質問 2】
その為に必要な手続きと、手続きの方法を教えてください。

A.中古マンション購入費(住宅ローンに対する所得税控除は受けません)
B.教室の為のリノベーション費用(キッチン・リビング・エントランス・トイレを改装)
C.アイランドキッチン・オーブン・キッチンツール・食器等の購入費
D.広告費用
E.材料費

※尚、私はサラリーマンをしております。費用はすべて私が出し、教室のインストラクターは私の配偶者が行います。上記の費用を教室から得る収入とバランスさせ、赤字となった場合に、私のサラリーに係る所得税からの控除を受けたいです。
※マンションの間取りの内、教室に使用するスペースの割合としては、約100帖の内、約18帖と考えております。玄関・廊下・トイレ等も教室に使用しますので、それらを含めると、だいたい40%程度を教室として使用することとなります。
※教室を開く頻度は、生徒の集まり具合にもよりますが、初めは週1-3回程度、一回につき8人程度を検討しております。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

【質問 1】その為に必要な以下AからEの費用はどのような条件を満たせば経費として認められるでしょうか。

A.中古マンション購入費(住宅ローンに対する所得税控除は受けません)

固定資産税や建物の減価償却費のうち一部を
事業経費として計上することができます。
個人事業として自宅の一部を事業に供する場合、
面積や使用時間などにより合理的な按分の割合で
経費を計上することになります。
共用部分については、事業所用面積と居住用面積の
比率で按分します。

B.教室の為のリノベーション費用(キッチン・
リビング・エントランス・トイレを改装)

上記Aと同様の考え方となります。

C.アイランドキッチン・オーブン・キッチンツール
・食器等の購入費

事業のために購入されたものであれば、経費として
認められます。なお、10万円以上の物品については
一時の費用として処理するのでなく、一旦資産計上
して、毎年減価償却費を計上することになります。

D.広告費用
E.材料費

事業のために購入・支出されたものであれば、
経費として認められます。

※尚、私はサラリーマンをしております。費用はすべて
私が出し、教室のインストラクターは私の配偶者が行い
ます。上記の費用を教室から得る収入とバランスさせ、
赤字となった場合に、私のサラリーに係る所得税からの
控除を受けたいです。

夫婦が相互に協力して一つの事業を営んでいる場合は、
その事業の経営方針の決定について支配的な影響力を
有すると認められるどちらか一人が事業主となります(これを、実質所得者課税の原則といいます)。
従いまして、ご主人様が事業主として開業届けを
提出されることになります。
なお、ご主人が事業主であるとすれば、奥さんは事業
専従者ということになります。
専従者給与は従事する業務の対価として相当な金額が認められます。具体的な業務の内容に則して金額は決めることとなります。

【質問 2】
その為に必要な手続きと、手続きの方法を教えてください。
下記の届けを税務署へ提出してください。
・「個人事業の開廃業等届出書」(提出期限:開業後1ヵ月以内)
・「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」(提出期限:開業した年度分の確定申告期限まで)
・「所得税の青色申告承認申請書」(提出期限:開業日から2ヵ月以内)
・「青色専従者給与に関する届出書」(提出期限:専従者がいることとなった日から2ヵ月以内)

上記書類は税務署に用意されております。また、
書類の書き方も税務署の職員の方に教えて頂けます。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/7 火曜日