事務所兼自宅の経費

はじめまして。
自宅で在宅ワークをしており、今年度分は白色申告を予定している者です。

【質問1】事務所兼自宅購入の費用
今年5月に中古分譲マンションを事務所兼自宅として、主人と共有名義で買いました。
事務所として使用するのは私のみで、名義のうち私の持ち分については40%として、全て現金で支払いました。
この支払分について、事務所に使う部分を全体の何分の一などとして、経費計上する事はできますでしょうか。
リビングに隣接する1部屋は完全に仕事部屋としています。
但し、仕事をする際に使う空間は自宅の半分近くになっています。

【質問2】引越やリフォームの費用
引越しの費用や壁紙などの全面リフォームした費用についても、
事務所部分を整えるために使用した分を『雑費』などとして経費計上する事はできますでしょうか。

住宅ローンについては、主人の持ち分のみを主人が借りている為、
私の持ち分については何の控除も受けられないのでしょうか。
固定資産税の私の分を事務所で使用する分を案分などできますでしょうか?

今後、家賃として計上する分がないので、個人の貯蓄で支払った分を、
後で立て替え清算のように売上から戻すなどができないものかと思っています。

分かりにくい質問かもしれませんが、アドバイス頂きたくお願いいたします。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

【質問1】

自宅の一部を事務所として使う場合、
建物の減価償却費について、自宅部分と
事務所部分を按分したうえで事業所得の
経費として計上できます。

しかし、その場合、事務所部分については
住宅ローン控除が受けられなくなりますので
ご留意ください。

【質問2】
引越やリフォームの費用についても、
事務所部分に使用した分を経費計上する事はできます。
固定資産税の事務所部分についても計上可能です。

上記同様、事務所としての経費を事業所得の
経費として計上できますが、その代りに事務所部分は
住宅ローン控除が受けられなくなりますので
メリット・デメリットを十分に考慮したうえで
実行されることをお勧めいたします。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/1 水曜日