不動産相続後の確定申告

お世話になります。

2008年4月に母親が亡くなり、不動産(実家)や預貯金を相続しました。
(母子家庭で一人娘の為、相続は私だけと思います)

2008年7月より本格的に働きだしたのですが、不動産収入をどのようにしたらいいかわからず、年末調整もせずに今まで確定申告をしたことがありません。

当時20歳であまり深く考えていなかったので、いい加減ちゃんとしなければと思い相談させて頂きます。

月5万円の不動産収入があります。
(未だに母親名義の口座です)

まだ名義変更をしていないのですが、相続した2008年4月から不動産収入として申告ですか?
それとも名義変更した月から申告で、それまでの不動産収入は何か別の項目での申告ですか?

宜しくお願い致します。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。よろしくお願いいたします。

サラリーマンの方が、不動産収入の利益(所得といいます)があり、かつ、その所得が年間20万円以上である場合には、確定申告にてその分税金を納めなくてはいけません。

所得=収入(年間60万円)-必要経費(固定資産税等)

次に上記の取り扱いがいつからかといいますと、相続の日以後の分については、貴方が上記の取り扱いで申告義務がある可能性があります。
(つまり2008年4月からの分の不動産収入が対象になります。)

いずれにしましても、60万円から経費が引けることを考えますと、そこまで大きく課税されることは考えづらいです。まずは去年の分の不動産の所得がどの程度か計算し、それ以前について申告の必要があるかどうか検討してみるのがいいと思います。

八木俊助税理士事務所

2012/5/29 火曜日

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答さしあげます。

まず、申告の開始年月ですが、これは2008年4月からとなります。
月に5万円とすると年間約60万円の不動産収入となりますね。(ここから減価償却費、保険料、固定資産税などの経費を引きます)そうしますとその年の利益が出ます。
現在働いているなら、その利益が20万円以下でしたら申告は不要となります。
超えているようでしたら、確定申告が必要です。
税の時効の関係で5年間はさかのぼって申告すべきと思います。
したがって、2008年分の所得税から申告するものとなります。(もちろん、上記、申告不要のものでしたらその必要はありません)

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/5/29 火曜日