雑損所得の控除額及び控除有効年数について

質問させていただきます。
4月に空き巣に遭い現金及び貴金属を盗まれました。警察へ被害届を出しております。確定申告を行う場合、控除額はどれ位の金額が認められるのでしょうか。また、控除される期間(3年、5年以内等)はありますか。以上2点について宜しくお願いします。

こんにちは。初めまして。品川区の税理士の八木俊助です。

盗難があった場合の控除としては雑損控除という規定があります。
これは、損失の額から足切り限度額を控除した金額を所得から控除する規定です。

具体的には国税庁のサイトを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

原則的には、貴方のH24の所得(サラリーマンの場合には給与所得額)の10%が足切り限度額になります。
したがって、盗難の損失額のうち所得の10%を超える部分が控除の対象となります。

なお、この規定は年末調整ではすることができないため確定申告が必要となります。

繰り越しについてですが、雑損控除額がH24年で控除しきれなかった場合には、翌年以降3年間の繰り越しが認められます。

八木俊助税理士事務所

2012/5/28 月曜日