オンラインカジノで得た所得にかかる税金について

質問させてください。
オンラインカジノをプレイして、利益があったとします。
その場合は一時所得として納税の義務があることは分かりましたが、
その計算方法がわかりません。

年間のトータルの収支で50万円以上プラスだった場合のみ
納税の義務があるのでしょうか?

例:1日単位で見た場合

6/1:10万円賭けて100万円獲得⇒90万円の利益
6/2:10万円賭けて5万円獲得⇒5万円の損失
6/3:10万円賭けて獲得0円⇒10万円の損失
6/4:10万円賭けて50万円獲得⇒40万円の利益


このように利益と損失を日毎に繰り返し、
年間トータルで300万円の純利益があったとします。

その場合は50万円の控除を差し引いて
250万円が一時所得、その半分の125万円が課税対象額、
という計算方法になるのでしょうか?

また「賭け金」というのは、証拠となる書類などは存在しませんが、
経費として認められるのでしょうか?

単純に「年間いくらの純利益があったか」
を申告すれば問題はないのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
御質問のオンラインカジノの収入、すなわち利益があった場合は、原則として申告しなければいけません。それに際して1年間分の特別控除として上限50万円までの金額の計上が認められており、従って年間のトータルで50万円以下の収支のプラスの金額は、所得としてゼロになるため、結果的に納税額は発生しないことになります。御質問の年間獲得金額から年間の賭け金を控除した儲けの金額が300万円であれば、仰れらたように一時所得の金額の算式は以下のようになります。
(300万円-50万円)×2分の1 =125万円
 上記でも触れたように、厳密には獲得金額を収入金額、賭け金を必要経費として申告すれば良いでしょう。賭け金については、証拠書類の類が無いということですが、コンピューター上で日々の収支の明細がプリントアウト出来るのであれば、それを保存して行って下さい。もし、そういったものすら存在しないのであれば、日々の収支をメモ書きとして記録されておけば良いかと思います。

2012/5/23 水曜日

川崎市の税理士の五味と申します。

先の税理士の小林慶久様の回答に付け加えます。

 上記「6/2:10万円賭けて5万円獲得⇒5万円の損失
」につきましては、一時所得の計算上、損として引くことはできません。

 例えばですが、競馬を例にとると、当たった時の馬券の購入代のみ「一時所得」から引くことができます。

 質問内容が4行ありますが、これだけのプレイだったとすると、1行目と4行目の合計で130万円の利益とみます。
 2行目と3行目は考慮されませんのでご注意ください。

 以上、追加差し上げます。

税理士 五味英樹事務所

2012/5/23 水曜日